大切な証拠が… 証拠能力をなくしてしまう失敗のパターン
1、保険会社の調査員(アジャスター)に、自由に事故車両を見せた
事故の車両に残された損傷の傷跡は、鑑定する上でも、大変重要な証拠となります。
事故直後に、相手方など保険会社の調査員が見に来て、目を離した隙に、事故車両に細工などして、傷跡を消したりする行為もよくあることです。
保険会社の調査員が帰った後で、「あれ?何だか傷跡が薄くなった気がするな…」と気付いても、後の祭りです。
細工された傷跡では、まともな証拠とはなり得ません。
このようなことを防ぐためには、事故車両を相手方の保険会社の調査員(アジャスター)に見せる際には、必ず当協会の調査員の立ち会いの元で、行われなければなりません。
2、事故車両が、誰にでも見ることができる場所に置いてあった
事故車両は、警察に保管されている場合もありますが、修理工場や所有者の駐車場に置いてある場合もあります。
警察に保管されている場合は、いつでも自由に見ることはできませんが、修理工場やマンションなどの駐車場などに置いてある場合、日中や深夜などに、誰でもこっそりと自由に事故車両を見ることができるのです。
そんな状況下であれば、相手方の保険会社の調査員(アジャスター)などが、所有者の了解なく事故車両を見に来て、事故車両を触り、傷跡をいじったりするのも大いにあることです。
実際に、『マンション駐車場の事故車両の周辺をうろついている不審者がいる』と、他のマンション住人が通報して、その不審者が、事故車両所有者の相手方の保険会社の調査員だったという事例もあります。
知らない間に、相手方の保険会社の調査員が来て、事故車両を勝手に触ることは日常茶飯事です。
従いまして、事故車両は大切は証拠ですので、保管場所を厳重にすることが重要となります。
3、EDRの取り出しを、第三者の立ち会いなく、作業を相手方に任せた
EDR(イベント・ドライブ・レコーダー)には、様々な記録が保存されていますので、そのデータは重要な証拠であると言えます。
しかし一方で、パソコンにつなげただけでも改ざんが可能である物であり、うっかり相手方やメーカー側に取り出しや解析を任せてしまい、相手方の都合の良いような偽造のデータを出されることもあるのです。
<実際の失敗事例>
メーカーの欠陥を追及しようとしたら、即座に、メーカー側は、EDRの解析を申し出た。
被害者側の弁護士の立ち会いの元、メーカー側によるEDRの取り外し・解析が行われた。
弁護士は、データの改ざんが行われるなど想定もしていなく、とにかくメーカー側の解析を信頼しきっていた。
後日、メーカー側が出してきた解析結果は、メーカー側に有利な解析結果であった。
『被害者の操作ミスで起こった事故』だということになってしまった。
そもそもメーカーが作った車なので、メーカー側に欠点はなかったという自社の有利な情報に変えてしまうのは、当然のことである。
弁護士の、交通事故に関する認識の甘さが、露呈した結果となった。
当協会が立ち会いの元で行えば、このように『被害者が悪い(被害者の運転ミス)』という立場に追い込まれることには、決してなりませんでした。
データ機器の取り外しや解析の際には、必ず事前に、第三者調査機関である当協会にご連絡下さい。
当協会から、正しい対処法・保全処置法を取って頂くことをアドバイス致します。
4、交通事故の裁判を弁護士だけに任せて、肝心な科学的な証拠を提示できていない
裁判をするために、弁護士に依頼したのは良いですが、肝心の弁護士が、交通事故の分析を行えず、きちんと主張・反論できていないために、不利な状況のまま、裁判が続いている…という場合も多く見受けられます。
確かに、示談交渉、慰謝料、後遺障害認定のために、弁護士に業務を依頼する必要があるのですが、『どのような事故であって、どれだけの衝撃を受けたのか?』という、第三者的な立場である調査機関による科学的な証拠を示すことができていないために、裁判で強い証拠を提示できない状態でいるために、だらだらと何年も裁判を続けている状態となり、事件が一向に解決されてないという、不甲斐ないこともあるのです。
このような状況に遭遇するたびに、長い間、裁判をし続けている中で、どうしてもっと早く当協会にご相談頂けなかったのだろうかと思います。
従いまして、例え裁判中であっても、交通事故鑑定のご依頼を頂ければ、相手方の主張、相手方が提出している証拠を見て、当協会が、公平中立な立場から科学鑑定を行い、相手方の主張が間違いであるという根拠を示すことができ、事件の解決を図ることができるのです。
5、弁護士が、相手方が提出してきた写真を、そのまま鵜呑みに信用していた
交通事故の鑑定の依頼を受けて、裁判資料を見た時に、「あれ?よくこんな状況で裁判を進めてきたな…」と思うことも大変多いのです。
<実例>
その案件は、10年以上、交通事故の裁判が続いている状況であった
提出された相手方(加害者)の事故車両の証拠写真には、それらしい傷跡がない状況だった。
その写真の車両には、ただ何となく、傷跡が残っているかな…というぐらいにしか見えなかった。
そのため、裁判官も、被害者の弁護士も、『軽い接触事故であった』という認識になっていた。
当協会の写真鑑定の結果、車両の写真が撮影された日時は偽造されており、軽い傷らしい部分は傷ではなく、埃などの汚れであり、完全に事故車両を修理した後に撮影されたものであると判明した。
被害者の事故車両の損傷具合から見ると、相手方(加害者)の事故車両の傷跡があまりにもなさすぎて、どうも合致しない状況であったため、よくある『細工されたもの』だとわかりました。
実際には、相手方(加害者)の事故車両にもそれなりの損傷があったにもかかわらず、いかにも軽い事故であったということを示すために、相手方(加害者)は、事故後にこっそりと事故車両の修理を行い、修理後になって、車両の撮影をしたものだというものでした。
被害者の事故車両の損傷を見ると、相手方(加害者)の事故車両には、どのような傷が付いているのかはわかるものです。
被害者の担当の弁護士は、被害車両と加害車両の傷の状況が一致しないと、疑うこともしないで、10年以上、裁判が不利なままで続いていました。
よくあることですが、弁護士が法的な知識だけで、交通事故の裁判を進めているため、重要な証拠を見落とし、打開策がないまま、被害者にとっては無念な状況で裁判が終結することもあるのです。
交通事故の示談交渉や裁判には、必ず、当協会の調査・鑑定を採用することが、事件が公正に解決されることにつながるのです。